業務概要
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の規制措置に基づき、
登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、適合義務の対象となる建築物に対して、
適合性判定の業務を行い、適合判定通知書を交付いたします。
業務区域
東京都(島しょ部を除く)・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県 の全域
対象建築物
特定建築物
非住宅の面積が300㎡以上の建築物
特定建築物の区分の範囲
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第46条第1項第1号のイ(1)から(5)までに定める特定建築物
参考リンク
国土交通省、建築物省エネ法のページ
省エネ適合性判定・届出について(評価協)